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全国駐車場整備状況調査2017

  • 2017年5月12日
  • 読了時間: 3分

更新日:3月21日

当協会では、例年継続的なデータ収集の一環として「自動車駐車場年報」(国土交通省都市局街路交通施設課発表)の一部を抜粋して、全国の駐車場整備状況の把握を行っています。



平成27年度末と平成26年度末の比較


駐車場整備状況比較(H27、H26)
駐車場整備状況(全国) (月極駐車場、住宅の車庫、小規模な路外駐車場等を除く)


平成27年度末の駐車場総共用台数は、都市計画駐車場、届出駐車場、附置義務駐車施設共に増加し、平成26年度末に比べ約10万台増加した。特に届出駐車場で約6万2千台、附置義務駐車場施設で約3万8千台増加している。自動車保有台数はほぼ横ばいであり、自動車1万台当たりの駐車場台数は13.5台増加の645.4台であった。



平成27年度末と平成3年度末の比較


駐車場整備状況比較(H27、H3)

駐車場整備状況(全国) (月極駐車場、住宅の車庫、小規模な路外駐車場等を除く)



上記は平成27年度末と標準駐車場条例の改正時(建築物に対する附置義務基準の延べ面積3,000㎡から2,000㎡への引き下げ等)となる平成3年度末の数値を比較したものである。比較すると、届出駐車場は2倍以上、附置義務駐車施設は3倍以上増加している。


駐車場台数の推移
駐車場台数の推移

自動車保有台数の推移
自動車保有台数の推移

出典:国土交通省



駐車場総共用台数と自動車保有台数の推移をみると、駐車場総共用台数が著しく増加しており、また附置義務駐車施設の割合が上昇していることが分かる。



調査方法


平成28年9月に国土交通省都市局街路交通施設課が地方整備局等を通じて都道府県及び政令指定都市の駐車場担当部局に関係資料の収集を依頼し、市区町村の協力を得て、平成28年3月末現在でのデータを集計・整理したものである。



調査対象


駐車場の分類は、駐車場法における駐車場の定義によっている。集計の対象とした駐車場は、都市計画駐車場、届出駐車場、附置義務駐車施設及び路上駐車場であり、特段の断りがない限り、それ以外の駐車施設(例えば、月極駐車場、住宅の車庫、無料の路外駐車場及び小規模な路外駐車場等)は含まれていない。



⑴路外駐車場


道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるものをいう。


①都市計画駐車場


都市計画に定められた駐車場をいう。円滑な都市活動を支え、都市生活者の利便性の向上、良好な都市環境を確保するうえで必要な施設として定められる。 平成28年3月末現在、約450箇所、約120千台分が整備されている。


②届出駐車場


都市計画区域内において、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500㎡以上の路外駐車場でその利用について駐車料金を徴収するものを設置する者は、国土交通省令で定めるところにより、路外駐車場の位置、規模その他の必要事項を都道府県知事等に届け出なければならない。この届出をされた路外駐車場を届出駐車場という。平成28年3月末現在、約9千箇所、約1,762千台分が整備されている。


③附置義務駐車施設


地方公共団体は、駐車場整備地区内等において、延べ面積が一定規模以上の建築物を新築・増築する者に対し、その建築物又はその建築物の敷地内に自動車の駐車のための施設を設けなければならない旨を条例で定めることができる。この条例に基づき附置される駐車施設を附置義務駐車施設という。


平成28年3月末現在、約69千箇所、約3,107千台分が整備されている。



⑵路上駐車場


駐車場整備地区内の道路の路面に一定の区画を限って設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるものをいう。


路上駐車場は、当該地区内にある路外駐車場によっては満たされない自動車の駐車需要に応じるため、必要な路外駐車場の整備がなされるまでの間の暫定措置として、道路の路面を使用する形で設置されるものである。従って、当該地区において都市計画において定められた路外駐車場が整備されるに応じて、逐次路上駐車場は廃止するものである。平成28年3月末現在、14箇所、601台分が整備されている。

 
 

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