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全国駐車場整備状況調査2016

  • 2016年5月6日
  • 読了時間: 4分

更新日:3月21日

当協会では、例年継続的なデータ収集の一環として「自動車駐車場年報」(国土交通省都市局街路交通施設課発表)の一部を抜粋して全国の駐車場整備状況の把握を行っております。



<平成26年度末と平成25年度末の比較>


駐車場整備状況平成26-25

駐車場整備状況(全国) (月極駐車場、住宅の車庫、小規模な路外駐車場等を除く)



平成26年度末は、平成25年度末に対して都市計画駐車場、届出駐車場、附置義務駐車施設が増加し、駐車場総共用台数(以下、駐車総台数という)は若干増加した。


この調査は、昭和33年度末より行われているが、昭和33年度末と平成元年度末と平成26年度末の数値に着目して駐車総台数と自動車保有台数の推移を考察すると、駐車総台数は、平成元年度末は昭和33年末度に対して262.5倍、平成26年度末は平成元年度末に対して3倍と増加している。因みに上記4つに分類される駐車場の増加率をみると、附置義務駐車施設が平成元年度末以降著しく増加しており、平成26年度末時点で駐車総台数の62.7%を占めている。一方、自動車保有台数は、平成元年度末は昭和33年度末に対して37.2倍、平成26年度末は平成元年度末に対して1.3倍と増加している。


自動車1万台当たりの駐車台数は、増加率で駐車総台数が自動車保有台数を上回り、平成26年度末は平成25年度末に対し9.9台増加の632.9台となっている。また、自動車1万台当たりの駐車台数の推移をみると、駐車総台数が例えば自動車100台に対して昭和33年度末は0.4台分、平成元年度末は2.8台分、平成26年度末は6.3台分と増加しているということがわかる。



◇ 調査方法 ◇


平成27年7月に国土交通省都市局街路交通施設課が地方整備局等を通じて都道府県及び政令指定都市の駐車場担当部局に関係資料の収集を依頼し、市区町村の協力を得て、平成27年3月末現在でのデータを集計・整理したものである。



◇ 調査対象 ◇


駐車場の分類は、駐車場法における駐車場の定義によっている。集計の対象とした駐車場は、都市計画駐車場、届出駐車場、附置義務駐車施設及び路上駐車場であり、特段の断りがない限り、それ以外の駐車施設(例えば、月極駐車場、住宅の車庫、無料の路外駐車場及び小規模な路外駐車場等)は含まれていない。



⑴路外駐車場


道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるものをいう。


①都市計画駐車場

都市計画に定められた駐車場をいう。円滑な都市活動を支え、都市生活者の利便性の向上、良好な都市環境を確保するうえで必要な施設として定められる。 平成27年3月末現在、約450箇所、約120千台分が整備されている。

②届出駐車場

都市計画区域内において、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500㎡以上の路外駐車場でその利用について駐車料金を徴収するものを設置する者は、国土交通省令で定めるところにより、路外駐車場の位置、規模その他の必要事項を都道府県知事等に届け出なければならない。この届出をされた路外駐車場を届出駐車場という。 平成27年3月末現在、約9千箇所、約1,699千台分が整備されている。

③附置義務駐車施設

地方公共団体は、駐車場整備地区内等において、延べ面積が一定規模以上の建築物を新築・増築する者に対し、その建築物又はその建築物の敷地内に自動車の駐車のための施設を設けなければならない旨を条例で定めることができる。この条例に基づき附置される駐車施設を附置義務駐車施設という。 平成27年3月末現在、約68千箇所、約3,059千台分が整備されている。



⑵路上駐車場


駐車場整備地区内の道路の路面に一定の区画を限って設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるものをいう。


路上駐車場は、当該地区内にある路外駐車場によっては満たされない自動車の駐車需要に応じるため、必要な路外駐車場の整備がなされるまでの間の暫定措置として、道路の路面を使用する形で設置されるものである。従って、当該地区において都市計画において定められた路外駐車場が整備されるに応じて、逐次路上駐車場は廃止するものである。


平成27年3月末現在、14箇所、606台分が整備されている。

 
 

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