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松本市駐車場配置適正化条例の制定について(お知らせ)

  • 2020年12月2日
  • 読了時間: 2分

更新日:3月20日

松本市より、駐車場配置適正化条例制定のお知らせがありました。市街地における駐車場の適正な配置を推進し、歩行者の移動上の利便性・安全性を確保するとともに、まちの活性化を図る有効な土地利用 を誘導することを目的に、都市再生特別措置法に基づき、松本市立地適正化計画に駐車場配置適正化 区域を設定し、区域内における届出制度や配置等基準を定めるものです。駐車場行政の事例として ご報告いたします。


主な内容は次の通りです。


1.条例の名称

松本市駐車場配置適正化条例


2.主な内容

⑴駐車場配置適正化区域


⑵路外駐車場の配置及び規模の基準

(詳細は、「松本市駐車場配置適正化条例施行規則」にて規定)


  1. 駐車場の出入口の位置

    • 自動車の出入口を設けることができない部分、道路区間の定め

    • 前面道路が2以上ある場合には、出入口を自動車交通に支障を及ぼすおそれの少ない道路に 設けること

  2. 道路に面してハーモニカ型構造の駐車場を設置する場合は、自動車の駐車の用に供する部分 の面積を30㎡未満とすること。

  3. 緑地帯を配置し、空地面積の20%以上を緑化するよう努めること


⑶設置等の届出

駐車場配置適正化区域内で、30㎡以上の路外駐車場(特定路外駐車場)を設置する場合に届出 対象となる。(500㎡以上の場合には駐車場法による届出対象)


⑷施行日

令和2年8月1日


3.その他

以下をご参照ください。

松本市駐車場配置適正化条例 届出の手引き



以上

 
 

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