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「交通政策基本計画」の策定について

  • 2015年2月20日
  • 読了時間: 4分

更新日:3月21日

政府は平成27年2月13日、交通政策基本法(平成25年法律第92号、平成25年12月4日公布・施行)に基づき、「交通政策基本計画」を閣議決定しましたのでお知らせします。

本計画は我が国の中期的な期間(平成26~32年度)における交通政策の方向性を定め、今後政府が講ずべき交通に関する施策を取り纏めたものです。

本計画は、


〇交通に関する施策の基本的方針 

〇計画期間内に目指すべき目標 

〇各目標について取り組むべき施策


の三層構成となっており、それぞれの施策について、平成32年度(2020年度)までに達成すべき数値目標が全56項目に亘って掲げられております。さらに各施策の進捗状況については適切にフォローアップし、計画の改善検討を行うこととなっております。



(1)交通に関する施策の基本的方針、目標


人口急減・少子化・超高齢化、国家間・都市間競争の激化、巨大災害の切迫・交通インフラの老朽化、地球環境問題、ICTの進歩と技術革新、災害復興、2020 年東京オリンピック・パラリンピック開催等の社会的経済的課題に対応した交通施策を以下の三つの基本的方針の下で推進する。


〇基本的方針A.

豊かな国民生活に資する使いやすい交通の実現


〇基本的方針B.

成長と繁栄の基礎となる国際・地域間の旅客交通・物流ネットワークの構築

〇基本的方針C.

持続可能で安心・安全な交通に向けた基盤づくり


これら三つの基本方針には「おわりに」の項で、国、地方自治体、交通関連事業者、施設管理者などに対して、それぞれの責務や役割を認識した上で十分な連携・協働を図るよう求めておりますが、特に駐車場事業者・管理者等に関連すると思われる施策の指針等は次の通り。


基本的方針A.

目標①

自治体中心に、コンパクトシティ化等まちづくり施策と連携し、地域交通ネットワークを再構築する。


関係施策との連携の下に地域公共交通を活性化し、活力ある地域社会の実現、個性あふれる地方の創生に資する。その際、自治体と民間事業者の役割分担を明確にした上で、公有民営方式やデマンド交通・・・など多様な手法・交通手段を活用し、駐車場の適正配置等とも組み合わせながら、それぞれの地域における徒歩や自転車も含めたベストミックスの実現を目指す。


目標②

地域の実情を踏まえた多様な交通サービスの展開を後押しする。


  • コンパクトシティ化などの都市構造の転換等に併せ、自家用車から公共交通機関への転換による道路交通の円滑化を促進するため、バス交通の利便性向上を図るとともに、道路交通を補完・代替する公共交通機関であるLRT・BRT等の導入を推進する。

  • 高齢者を含むあらゆる世代に新たな地域の手軽な足を提供し、生活・移動の質の向上をもたらすため、新たな交通手段である「超小型モビリティ」の普及を推進する。

  • 公共交通機関を補完するものとして、自動車を効率的に保有・利用するためレンタカーの更なる利便性の向上や、レンタカーを活用したカーシェアリングの活用を検討する。


(目標③ 略)


基本的方針B. 旅客交通、物流ネットワーク関連の基本的方針を定めたもので、駐車場事業者・管理者等に関連すると思われる施策の指針等はありません。


基本的方針C.


目標④

さらなる低炭素化、省エネ化等の対策を進める。


  • 次世代自動車(HV、EV、PHV、FCV、クリーンディーゼル車、CNG車)の一層の普及を図る。また、EV、PHVの基礎となる充電インフラやFCVの市場投入を踏まえた水素ステーションの整備のための支援策を講じる。


このお知らせは、平成27年2月13日付国土交通省(警察庁・経済産業省と同時発表)プレスリリースを基に、本基本計画のなかで特に駐車場事業者・管理者等に関連すると思われる施策の指針等について、該当項目を事務局にて抜粋したものです。

以下に同時発表の本計画についての概要資料を転載いたします。

また、それぞれの施策の具体的な数値目標等につきましては、国土交通省ホームページ(以下アドレス)のトップページから、「交通政策基本計画」で検索の上、本基本計画全文にてご確認ください。

※お問合せ先:国土交通省総合政策局公共交通政策部参事官(総合交通)付 電話:03-5253-8111 内線54903




交通政策基本計画1


交通政策基本計画2


交通政策基本計画3


交通政策基本計画4


交通政策基本計画5


交通政策基本計画6

 
 

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